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手続き・申請

生活環境・安全[上水道]」には5件の情報があります。

  • 指定給水装置工事事業者について

    町内の上水道の施工・修繕は指定事業者以外の者が行なうことはできません。
    指定を受ける際には届出が必要です。
    有効期限は5年ですので、引き続き指定を受ける場合、期限内に更新手続が必要です。

    本庁舎 2階 建設水道課 上下水道 2024年9月4日(水曜日) 14時17分

  • 水道関係の届出

    適切に管理して無駄なく水道を使いましょう

    本庁舎 2階 建設水道課 上下水道 2024年4月1日(月曜日) 00時00分

  • 水道の使用開始・中止の手続きについて

    水道の使用を開始または中止する際は、「水道開閉栓届」を窓口へ提出してください。
    遠隔地の方など窓口へ直接来ることが難しい場合は、郵送または「LoGoフォーム」での手続きをご利用ください。
    なお、電話での受付は行っておりませんのでご了承ください。

    本庁舎 2階 建設水道課 上下水道 2024年4月1日(月曜日) 00時00分

  • 水道の修繕等について

    水道の設置・配管・漏水の修理等については、町が指定したお近くの「指定工事店」へご相談ください。

    ※地下及び壁体等に敷設された給水管の破損により漏水した場合は、水道料金の減免を受けられる場合がありますが、指定工事店以外が行った工事は減免の対象外となりますのでご注意ください。

    本庁舎 2階 建設水道課 上下水道 2019年9月27日(金曜日) 11時22分

  • 水道料金減免申請書

    地下及び壁体等に敷設された給水管の破損により漏水した場合は、料金の減免を受けられる場合があります。
    漏水の修理を済ませてから減免の申請をしてください。

    申請書類
    ・水道料金減免申請書
    ・修理着工前後の写真

    本庁舎 2階 建設水道課 上下水道 2018年2月6日(火曜日) 12時29分