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手続き・申請

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  • 第三者行為による交通事故について

    ◇交通事故など、第三者による行為で傷病を受けた場合、国民健康保険を使って
    治療を受けることができます。
     しかし、その治療費は本来加害者が負担するべきものですので、能登町国民健康保険が一時的に立て替え払いし、後日加害者にその治療費を請求することになります。
     第三者の行為による傷病を、保険証を使って治療を受ける場合、健康福祉課までご連絡ください。

    本庁舎 1階 健康福祉課 2013年8月20日(火曜日) 14時19分