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補装具費(購入・借受け・修理)支給申請について

最終更新日:2021年11月19日(金曜日) 15時18分 コンテンツID:5-21-5379

 障害のために失われた部位や機能を補うために必要とする補装具の購入費を支給します。
 費用の支給を受けられる場合、補装具の購入前に申請しなければなりません。補装具には耐用年数の定めがありますので、一度購入費の支給を受けた方は、耐用年数が過ぎるまで修理費の支給は受けられますが、原則購入はできません。
耐用年数が過ぎて修理不能であれば、申請に基づいて新しく購入費の支給を行います。

◇申請できる方
本人または家族(代理申請可)
※一定以上の所得のある世帯については、費用の支給が受けられない場合があります

◇助成内容
購入・修理にかかる費用の1割を自己負担(9割を助成)
※世帯の課税状況に応じて自己負担の上限額があります

◇手続き
・補装具費(購入・修理)支給申請書
・補装具意見書(不要の場合もあります)
・業者の見積書
・身体障害者手帳
・認印

◇提出先
健康福祉課、柳田及び内浦総合支所、小木支所、鵜川支所


お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8515

FAX番号:0768-62-8506

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