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道路交通法の一部改正

最終更新日:2013年12月20日(金曜日) 12時54分 コンテンツID:2-1-5813

自転車の交通ルールが変わりました!

道路交通法改正によりルールが変わりました。

道路交通法の一部改正により交通ルールが変わりました。

(1)自転車が道路の右側の路側帯を通行することが禁止されます。

◆改正前は自転車等の軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は左側の路側帯に限ります。
→右側の路側帯を通行した場合 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

(2)ブレーキ不備のある自転車に対し、警察官による指導が強化されます。

◆ブレーキを備えない自転車が運転されている場合、警察官はその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令することができます。
→検査拒否、命令違反等をした場合 5万円以下の罰金

(3)自転車の悪質運転者に対する講習制度が新設されます。(平成27年6月13日までに施行)

◆政令で定める違反行為を繰り返した自転車運転者は、公安委員会が行う所定の講習を受講しなければなりません。
→一定期間内に受講しなかった場合 5万円以下の罰金

その他、無免許運転などの罰則の強化、無免許運転ほう助行為も禁止され罰則が新設されます。
詳しくは石川県警ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

総務課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8532

FAX番号:0768-62-4506

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