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指定管理について

最終更新日:2022年4月5日(火曜日) 8時30分 コンテンツID:2-4-418

指定管理について

 指定管理者とは、地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体のこと。議会の議決を要する。
 これまでの管理委託制度では、地方公共団体が公の施設の管理を委託できるのは、地方公共団体が出資する法人(公社・財団)や公共的団体(社会福祉法人等)などに限定されていたが、指定管理者制度では、民間企業なども参加できるようになった。

※ 公の施設とは・・・
公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、地方公共団体が設ける物的な施設であり、庁舎や住民の利用に供しない施設は該当しない。

【公の施設の例】
公営住宅、公園、福祉施設、観光施設、保育所、公民館等


お問い合わせ先

企画財政課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8535

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