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政治活動用事務所の立札・看板などの証票について

最終更新日:2021年4月6日(火曜日) 21時07分 コンテンツID:2-1-11723

 町長や町議会議員の候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合は、町選挙管理委員会の交付する「証票」の貼付が必要です。

 


◎立札・看板の制限、注意事項

交付枚数

(1)候補者等  4枚以内
(2)後援団体  同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて4枚以内

掲示数

(3)1つの政治活動用事務所につき2枚まで

規格

縦150cm×横40cm以内(足付きのものは、足の部分も含む)
※縦横どちらかの方向で使用しても良い

その他

(1)証票を立札・看板の見やすい箇所に貼り付けること
(2)立札・看板の両面を使用する場合には、両面に証票を貼りつけること
(3)その立札・看板等が政治活動事務所の表示をするためのものであること
(4)政治活動のために使用する事務所以外の場所(空き地・畑など)には掲示
  できない
(5)当該選挙の期日の公示日・告示日の前に掲示したものであれば、選挙期間
  中も掲示しておくことはできるが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示するこ
  とはできない


◎証票の有効期限

現在の証票は、令和7年3月31日まで有効
・候補者等の証票 ⇒ 銀色
・後援団体の証票 ⇒ 赤色

お問い合わせ先

能登町選挙管理委員会

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-1000

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