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障害福祉サービス等利用料の免除について
  

最終更新日:2024年3月1日(金曜日) 14時08分 コンテンツID:2-21-21178

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 令和6年能登半島地震により被災された方で、障害福祉サービス等の利用料(1割負担分)を支払うことが困難な方については、下記のとおりサービス利用料の免除を実施します。なお、障害福祉施設等の食費や居住費等の自己負担分については現行どおりです。

1.対象となる方
 能登町から障害福祉サービス等の支給決定を受けており、住家の全半壊等の被災をされた方(利用料の支払いが困難な方)
*障害福祉サービス等とは、介護給付費、訓練等給付費、補装具給付費、障害児通所支援費を指します。
2.対象期間
 令和6年1日1日から令和6年3月末提供分まで
*介護給付費、訓練等給付費、障害児通所支援費については令和6年2月末までのサービス提供分となります。
3.手続方法
 サービス利用料の免除を受けようとする方は、免除の対象となることについて、サービス提供事業所に申立てを行い、このことについて、サービス提供事業所は、事前に能登町(健康福祉課)までお問い合わせください。
 サービス利用料が免除となる場合は、サービス提供事業所は10割分を請求してください。
*申立ていただいた被災状況については、後日、能登町から本人に確認させていただくことがあります。


お問い合わせ先

健康福祉課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8515

FAX番号:0768-62-8506

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最終更新日:2024年3月1日(金曜日) 14時08分 コンテンツID:2-21-21178

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